>>815

給与の差押えは、給与を支払う債務者の勤務先(第三債務者という)へ債権者が直接取り立てることが出来るので、
債権者にとっては便利な手続きとなります。
(ただし、第三債務者が供託をした場合は、裁判所が配当を行いますので、債権者が直接取り立てることは出来ません。)

だって知らんかった 働いてる奴らは注意だな ちゃんと払っとけ