おはようさん
>>917 あーた、其の一連の反論を「異議申し立て書」で行ったのですか?

債権譲渡対抗要件特例法 
此れはいづれも法務局で「債権譲渡登記」して〜債権者としての話ですわ

特例法第4条1項(債権者が第三者に対して〜)
特例法第4条2項(通知は、譲渡人だけでなく、譲受人もすることができる)

今、現実上記なんて僕はどうでもいい話だと思います

大切なのは「債権譲渡登記」ではなく、(下記*〜*)
*債務者に対して「債権譲渡通知」をしたか?若しくは債務者に譲渡を承諾させたかです*
本当は普通郵便で来てるところを、すっとぼけて、多分相手方は立証出来ないと見越して
何気なく立証責任を負わせているのです

変な話、あーたが「普通郵便で通知来てました」と言えば終わるだけのお話ですよ

相手にも落ち度はありますが、あーたも上記を踏まえて動いた方が良いですし
あまり的確では無い余計な事を、更に的確では無いタイミングで出さない事です