>>647
ニッテレ債権からの請求書は、ニッテレが債権の譲渡を受けて保有するものと、
クレジット会社等から管理・回収の委託を受けて業務を行っているものがあります。
委託の場合は、請求書の中に、
「当社は右記依頼会社より、・・・・・管理・回収の委託を受けました。」との記載があります。
援用通知の送付先は、ニッテレでも依頼会社(クレジット社)でも、どちかでも構いません。
私の場合は、委託されたものでしたので、ニッテレではなく、原債権者の
地銀系のカード会社の代表取締役宛てに送付しました。
最初に抗議したのは、援用後に請求書を送ってきたニッテレです。
担当者は、時効の援用についての知識を持ち合わせていなかったので、上司に代わって貰い、
抗議しました。債務はすでに消滅しているので、法的には債務はない被害者の立場です。
次に、ニッテレに委任しているカード会社には、ニッテレの管理の杜撰さをチクリました。
横柄と思われるかもしれませんが、法的には、債務消滅したのに不当な請求をされ精神的苦痛を受けた立場です(笑)
相手は、なんだこいつは思ったかも知れませんが、もう関係ありませんから(汗)

ニッテレに送付するのでしたら、代表取締役社長宛てに送付して下さい。

ニッテレ債権回収株式会社
〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目16番20号 芝浦前川ビル 5F
代表取締役社長  小林 英利