違法行為ですので金融当局に通報されたら、業務停止になります。

   アイフル株式会社(貸金業登録業者)の業務停止について
1.当局登録貸金業者であるアイフル株式会社については、貸金業の規制等に関する法律(以
下「貸金業規制法」という。)に基づく立入検査及び報告徴収を行った結果、貸金業規制法
に違反する事実が下記2のとおり認められたので、下表のとおり業務を停止することを平成
18年4月14日付で命じた。
http://kinki.mof.go.jp/content/000017316.pdf