今、破産管財扱い500万、弁費用支払い済で申し立て直前なんですが、手持ち現金ほぼ無し、預金が60万程あります。
99万以下の現金と20万円未満の預金は自由財産ということなので、預金から一部引き出して現金にして調整しようと思ってたのですが、申し立て前に預金から引き出して現金にするのは自由財産には認められず預金は換価処分の対象になるという事が今さら分かってしまいました。
40万程引き出さなければならないのですか、生活費に使う為の理由では多いので認められないでしょうし、でも裁判所によっては預金の現金化の見解は異なるみたいですし、実際の所どうなんでしょうか?
思いきって引き出しておいて裁判所なり管財人の判断に委ねるしか無いのでしょうか?