企業と雇用契約を結ばずフリーランスとして働く人たちの労働環境改善を議論する公正取引委員会の有識者検討会(座長=泉水文雄神戸大大学院教授)は1日、企業側によるフリーランスへの不利な条件の押しつけなどが独占禁止法違反にあたる恐れがあり、公取委の取り締まり対象になりうるとの考え方をまとめた。フリーランスは独禁法と労働基準法の間のグレーゾーンとされてきたが、独禁法の保護対象となる方向となった。
公取委は2017年8月、有識者検討会を設置。フリーランスが急増する中、どのような問題が起きているかなどを実態調査し、移籍・独立を巡るトラブルが多いとされる芸能人やプロスポーツ選手の問題についても聞き取りを行ってきた。
検討会はフリーランスの置かれた現状について、企業側と待遇面の交渉をしにくい▽取引先の選択肢が少ない▽トラブルが起きた時に不利な情報を広められてしまう▽法律知識などに差がある−−などと列挙。さらに、企業側による移籍制限や引き抜き防止、過度な秘密保持義務の強要といった乱用がみられ、検討会の報告書はこれらが独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」に抵触し、取り締まり対象になりうるとの見解を示した。
報告書案のポイント
・企業側がフリーランスに不利な条件を押しつけるなどした場合、独禁法の定める「優越的地位の乱用」などに触れる恐れがある。
・個別の行為が違反に該当するかは、待遇面の交渉のしにくさや、取引先の選択肢の少なさといった要素から判断できる。
・フリーランスや芸能、スポーツなどの分野は、問題となる行為が独禁法違反に当たる可能性を認識し、自浄に努める必要がある。
ソース
https://mainichi.jp/articles/20180202/k00/00m/040/096000c
公取委は2017年8月、有識者検討会を設置。フリーランスが急増する中、どのような問題が起きているかなどを実態調査し、移籍・独立を巡るトラブルが多いとされる芸能人やプロスポーツ選手の問題についても聞き取りを行ってきた。
検討会はフリーランスの置かれた現状について、企業側と待遇面の交渉をしにくい▽取引先の選択肢が少ない▽トラブルが起きた時に不利な情報を広められてしまう▽法律知識などに差がある−−などと列挙。さらに、企業側による移籍制限や引き抜き防止、過度な秘密保持義務の強要といった乱用がみられ、検討会の報告書はこれらが独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」に抵触し、取り締まり対象になりうるとの見解を示した。
報告書案のポイント
・企業側がフリーランスに不利な条件を押しつけるなどした場合、独禁法の定める「優越的地位の乱用」などに触れる恐れがある。
・個別の行為が違反に該当するかは、待遇面の交渉のしにくさや、取引先の選択肢の少なさといった要素から判断できる。
・フリーランスや芸能、スポーツなどの分野は、問題となる行為が独禁法違反に当たる可能性を認識し、自浄に努める必要がある。
ソース
https://mainichi.jp/articles/20180202/k00/00m/040/096000c