利権とって他の発展を妨げているのならさっさと畳んでほしい
0959名無しさん@お腹いっぱい。2018/01/14(日) 07:55:36.63ID:9jdCqR+hd
セルラン圏外のゴミゲーでサービス終了が現実味を帯びてきたな
もうマジで終わりなんだな
糞プラとしてもコストかかるだけの悪評ばら撒くだけの糞ゲーは切りたいだろ
appleランキングからコロプラゲー除外されたの?
コロプラがどうこう悟られるの嫌がって除外申請したとかかな?
削除されたっていうより売り上げが出てないんじゃね
配信停止するかもしれないor潰れるかもしれない会社のゲームに金なんか出せないだろ
馬場の方針は牛歩戦術でその間に稼げるだけ稼ぎつつ相手の隙を見つけたらクロスライセンスに持ち込むってところだな
コロプラはソニーに続き任天堂からも敵指定だな
というか今appストアのセルラン見たらモンストもパズドラもfateすらも見当たらないんだが
0967名無しさん@お腹いっぱい。2018/01/14(日) 11:24:09.13ID:k1URm/6rr
2018-01-13
任天堂vsコロプラで学ぶ特許の効力の範囲
http://ysmatsud.hatenablog.com/entry/2018/01/13/174546
包袋禁反言
ところで特許権利化の過程では、まず特許庁に特許出願をすると、これは特許にしませんよ、という拒絶理由通知というのが挨拶程度にだいたい来ます。
セガの特許出願には、タッチパネルの操作によってキャラクタの動きを制御するゲームが記載されていて、
富士電機の特許出願には、タッチパネル上の任意の位置に指を触れて動かしたときに、その動きに応じてマウスと同様の入力を行うことが記載されています。
これに対して任天堂がどう反論したかというと、
「確かに似てるけど、この先行文献はタッチパネル上でマウスと同様の入力をしようとしてるやつじゃん。ウチのはタッチパネル上で、マウスじゃなくてジョイスティックと同様の入力をしようとしてるんすよ。だから違うんすよ。特許にしてよ」
といってます。この反論が認められて特許になってます。
つまりここで、任天堂は、タッチパネルを使ってマウスと同様の動きをするものを権利範囲から意識的に除外して、ジョイスティックと同様の動きをするものに限った、と考えられます。
ということはどういうことかというと、コロプラのぷにコンが、例えば「マウスと同様の動き」であるか「ジョイスティックとは違う」ことを説明できれば、任天堂特許の権利侵害にはならない可能性がある、ということです。
このぷにコンの半透明の円を任天堂特許でいう「所定半径を有する円領域からなる制限範囲」だと考えるなら、指が円から逸脱した場合に指が円の外縁部分にあるものとして制御している…のではなく、
円から逸脱したことによって、円内とは違う入力を行うように制御している、ようにもみえます。だとすれば、ぷにコンは、任天堂特許を踏んでない、といえそうです。 そうなると今度はセガと富士電機の許可が必要ってことだな
転ぶらの独自特許ではないってこと
規約改定してるからちゃんと確率後悔していないところはランキングから除外
0972名無しさん@お腹いっぱい。2018/01/14(日) 14:04:33.85ID:CRdxqXw00
まあ、Google playのランキングはGoogle先生が公表してる本物だから信用できるだろ
0976名無しさん@お腹いっぱい。2018/01/14(日) 17:08:17.27ID:TPGQF2qyr
2018-01-13
任天堂vsコロプラで学ぶ特許の効力の範囲
http://ysmatsud.hatenablog.com/entry/2018/01/13/174546
包袋禁反言
ところで特許権利化の過程では、まず特許庁に特許出願をすると、これは特許にしませんよ、という拒絶理由通知というのが挨拶程度にだいたい来ます。
セガの特許出願には、タッチパネルの操作によってキャラクタの動きを制御するゲームが記載されていて、
富士電機の特許出願には、タッチパネル上の任意の位置に指を触れて動かしたときに、その動きに応じてマウスと同様の入力を行うことが記載されています。
これに対して任天堂がどう反論したかというと、
「確かに似てるけど、この先行文献はタッチパネル上でマウスと同様の入力をしようとしてるやつじゃん。ウチのはタッチパネル上で、マウスじゃなくてジョイスティックと同様の入力をしようとしてるんすよ。だから違うんすよ。特許にしてよ」
といってます。この反論が認められて特許になってます。
つまりここで、任天堂は、タッチパネルを使ってマウスと同様の動きをするものを権利範囲から意識的に除外して、ジョイスティックと同様の動きをするものに限った、と考えられます。
ということはどういうことかというと、コロプラのぷにコンが、例えば「マウスと同様の動き」であるか「ジョイスティックとは違う」ことを説明できれば、任天堂特許の権利侵害にはならない可能性がある、ということです。
このぷにコンの半透明の円を任天堂特許でいう「所定半径を有する円領域からなる制限範囲」だと考えるなら、指が円から逸脱した場合に指が円の外縁部分にあるものとして制御している…のではなく、
円から逸脱したことによって、円内とは違う入力を行うように制御している、ようにもみえます。だとすれば、ぷにコンは、任天堂特許を踏んでない、といえそうです。 0981名無しさん@お腹いっぱい。2018/01/14(日) 17:30:53.08ID:HKMWToYj0
建築士、死んだのか…
スレ立つのおっせーな
白猫もスマホゲームに2回目の移住考えないとな
0983名無しさん@お腹いっぱい。2018/01/14(日) 17:45:22.98ID:TPGQF2qyr
2018-01-13
任天堂vsコロプラで学ぶ特許の効力の範囲
http://ysmatsud.hatenablog.com/entry/2018/01/13/174546
包袋禁反言
ところで特許権利化の過程では、まず特許庁に特許出願をすると、これは特許にしませんよ、という拒絶理由通知というのが挨拶程度にだいたい来ます。
セガの特許出願には、タッチパネルの操作によってキャラクタの動きを制御するゲームが記載されていて、
富士電機の特許出願には、タッチパネル上の任意の位置に指を触れて動かしたときに、その動きに応じてマウスと同様の入力を行うことが記載されています。
これに対して任天堂がどう反論したかというと、
「確かに似てるけど、この先行文献はタッチパネル上でマウスと同様の入力をしようとしてるやつじゃん。ウチのはタッチパネル上で、マウスじゃなくてジョイスティックと同様の入力をしようとしてるんすよ。だから違うんすよ。特許にしてよ」
といってます。この反論が認められて特許になってます。
つまりここで、任天堂は、タッチパネルを使ってマウスと同様の動きをするものを権利範囲から意識的に除外して、ジョイスティックと同様の動きをするものに限った、と考えられます。
ということはどういうことかというと、コロプラのぷにコンが、例えば「マウスと同様の動き」であるか「ジョイスティックとは違う」ことを説明できれば、任天堂特許の権利侵害にはならない可能性がある、ということです。
このぷにコンの半透明の円を任天堂特許でいう「所定半径を有する円領域からなる制限範囲」だと考えるなら、指が円から逸脱した場合に指が円の外縁部分にあるものとして制御している…のではなく、
円から逸脱したことによって、円内とは違う入力を行うように制御している、ようにもみえます。だとすれば、ぷにコンは、任天堂特許を踏んでない、といえそうです。 風評被害による課金離れと株価の下落で裁判の判決を待つまでもないんじゃない?
まあ約束された敗北なんだし
まずは楽しめよ、この祭りを
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