>>232
根拠法令や条文は何ですか?
私が調べた限りは、
電気事業法48条、電気事業法施行規則65条および別表2にて、1万ボルト以上の機器の「設置、変更」が届出対象となっている。
また消防は、火災予防条例 雑則44条辺りで、高圧、特高の変電設備は50kWを超えるものの「設置」は消防署長への届出必要。