>>980

〇通勤時間は労働時間(給与を支給する必要がある時間)とは区別される。


〇通勤時間中に自由(読書、睡眠とかゲームとか)があるならば労働時間とはみなされない。
(仕事中にゲームやったり寝ちゃダメだろ?)
出張時の新幹線でビール飲めるのは厳密には労働時間ではないから、といえる。
逆に移動中にも仕事しなければならない場合は労働時間とみなされる。

〇通勤は労働ではないが労働に付随するものとして通勤時の災害は労災保険の対象となる。
労災時の補償責任は会社(事業主)にある。会社に報告が必要なのはこのため。

ただ、>>977のいうとおり、通勤時間が長いことは生活環境の悪化になるのも事実だし、離職の動機につながるのも事実。
当分の解決策は通勤時間を短縮する目的でテレワークなりサテライトオフィスの活用となるか、六ケ所に移り住むか、になる。