器具は58条を根拠に指摘出来ないからね。5条2項の絶縁破壊による危険の恐れがあるか、59条の感電の恐れがあるか、火災が発生する恐れがあるかで指摘したのなら、前任者と認識が合わなかっただけだよ。もしかして配線と器具を切り分けずに58条に適合していないと指摘したのなら前任者を見習ってもう少し真面目にやったほうがいいよ。