>>791
電気事業法施行規則52条の2 1項1号ハ 別に告示する機械器具を有していること。
告示249号 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/tenkenhidokokuji.pdf
委託契約の相手方が太陽電池発電所、燃料電池発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の保安管理業務のみを実施する場合にあっては
第七号から第九号までに掲げる機械器具を(中略)除くものとする。

非常用予備発電設備は需要設備に含まれるから7号から9号までの器具は必要ないよ。
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/license/electric/process_01.files/104p4p5.pdf