>>145
第14条
電気使用場所における使用電圧が低圧の電路(第13条各号に掲げる部分、第16条に規定するもの、第189条に規定する遊戯用電車内の電路及びこれに電気を供給するための接触電線、直流電車線並びに鋼索鉄道の電車線を除く。)は、
第147条から第149条までの規定により施設する開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 省令第58条によること。
二 絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1mA以下であること。


今話してるの機器の値段が高くて壊すと賠償できないからってのがこの二の「絶縁抵抗測定が困難な場合」に当てはまるかと言うこと
それ以外の話を必死にしてくるのはなんのため?何で延々話をそらしてくんの?
メガ禁止だの1mAの根拠だの関係の無い話はどうでもいいから、「高額な機器だから」ってのが「困難な場合」に当てはまるかどうかそれだけに答えてみてよ
また屁理屈こねて話そらして逃げるのならもうおしまいでいいや