契約に 乙の指導助言した事項に 甲は速やかに対応する義務を負っていて 甲が義務違反した時も契約解除できるみたいですね
技術基準に適合していない事項 接地抵抗値不良や絶縁抵抗値不良の 再三の指摘を放置しているような事業者は いつでも縁切れるように 準備しておいたらいいね
今後は微量ピーシービーの処理でも 契約解除のネタになるね