令和7年4 月17 日
理事長
「長期間所在が不明である会員の除名手続きについて」
当金庫は、令和7年6月に開催する通常総代会( 開催予定日:令和7年6月11日(水))において、信用金庫法第17条に基づく当金庫の定款第15条の規定に より 、
長期間所在が不明である会員の方(以下、「所在不明会員」といいます。)の除名決議を行うことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
つきましては、除名決議の対象者に該当することにお心当りのある方で除名を希望されない場合には、
令和7年5月22日(木 までに、会員様ご本人が、ご本人であることを確認できる書類を当金庫本支店の窓口にご持参のうえ、届出住所等の変更手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
