>>241
W-8BENは個人ならTINはいらないはず

https://support.google.com/adsense/answer/1322028
Google Adsenseの場合、
>AdSense での収益が課税対象になるかどうかに関する税法の詳細は、
>契約先の事業体により異なります

と書いてあるな。
利用規約を確認したらうちのAdSenseは契約対象は
Google Asia Pacificになってた
もしかしたら米国人向けに広告が出たり
米国の広告主の広告が出ても
米国の源泉の対象にならないのかもしれない

Google Asia Pacificはシンガポールに法人がある