>>237
w-8benを個人として提出していれば米国で源泉されないということかな?

今は解らないけど
基本的には、iOSは各国のiTunesStoreがデベロッパーの代わりに販売して
GooglePlayはデベロッパーが直接ユーザーに販売しているという建前で
そのせいで消費税の扱いが違ってたけど、
今は消費地での課税だから関係なくなったのかな?

本来なら、米国での消費に関してはGooglePlayもAdsenseも
米国での源泉の登録がいるはず
出してないから実は源泉されてるかも
日本でも納税してるから、もしそうなら二重課税

あと、日本の証券会社で米国株取引してるけど
w-8benの提出は求められてない
だから米国で10%源泉されるけど、これは確定申告で取り返せる
(外国株の控除上限の範囲で)
これは米国と日本が租税条約を結んでいて、二重課税を防ぐため