「転売禁止」なんてのは少なくとも著作物については無効だと断言できる。
理由は中古ゲームソフトの判例が存在するため。

中古ゲームソフト裁判では、「ゲームソフトを含むあらゆる著作物は、公開や上映を目的とする著作物を除き、一度譲渡されたものは頒布権が消滅するので、著作権者の許可を得ること無く自由に譲渡することができる」となっている。

この判例のポイントは「ゲームソフトを含むあらゆる著作物は」となっていて、ゲームソフトに限らないとされている点と、「公開や上映を目的とする著作物を除き」となっていて、例外となる著作物も明記されている点と、「著作権者の許可を得ること無く自由に譲渡することができる」としている点。
「公開や上映を目的とする著作物」というのは、映画館で使われる上映用フィルムや、当時のゲーム業界で言えば、店頭用デモテープなどが該当する。
例外なく非売品なので、少なくとも一般販売されている著作物は「公開や上映を目的とする著作物」にはあたらない。

なので、著作物において「転売禁止」なんて言ってる著作権者は、過去の判例を完全無視してるのよ。