>>598
都道府県公安委員会にそんな業務はない
古物商の許認可に関する情報が公文書として、
都道府県警察が保有してるはずだから、
民主主義の我が国制度において、理屈上は、その文書に対して、
「公文書の開示請求」をできるはずだが、
古物商番号だけで請求できるかどうか、開示されるのかどうか、
行政手続きに関してそのへんは知らん


・相手が第三者から見ても明らかに業者の個人ID
・なおかつ問題取引が1万円以上
取引DPF法5条でヤフーに開示請求だせばいい
これに関しては消費者相談センターに相談してみろ
取引DPF法は消費者庁が所管する法律で
比較的新しいものなので情報や実例は少ない

相手は古物商番号書いてる明確に業者なんだろ
面白いぞヤフーがどうでるのかワクワクするわ
少額取引なら泣き寝入りしろ
1万円で政府消費者庁が線引きしたので政府方針だ諦めろ