一応、過去の判例を貼っとくわ。

●訴訟の内容(東京地裁令和4年9月13日判決)
メルカリで偽物を売り、売上金を全額没収された出品者(企業)がメルカリを相手に不当利得(民法第703条)による売上金請求訴訟を起こす

●訴訟の様子
原告(犯罪者)「没収した売上金払え」
被告(メルカリ)「違法な出品による売上金は不法原因給付(民法第708条)が成立するので被告に支払い義務はない」
原告(犯罪者)「不法原因給付であっても不当利得は適用される(キリッ」
裁判官「判決を言い渡す。違法な出品による売上金は不法原因給付が成立し、不当利得は適用されないので被告に支払い義務はない」
原告(犯罪者)「」

メルカリ側が法律(民法第708条)に基づき支払い義務はないと主張してきた上、出品者は企業だった(事業者同士の取引は消費者契約法が適用されない)ので、メルカリの利用規約が消費者契約法第10条に違反するか否かは争点にすらならなかった。
また、この時は売上金全額が違法な出品による売上金だったので、全額没収は有効と認められた。
(東京地裁平成29年1月30日判決では、違法な出品により売上金を全額没収されたとしても、没収された売上金の中に適法な出品による売上金があればその売上金は受け取れるとした判例が存在する)
原告は企業なので弁護士はついていたと思われる。