だから最後の手段はチャージバックだったり抗弁だったりするわけ。

消費者センター:相手が個人出品者の場合は相談の対象外。
警察:「詐欺の証拠がない」という理由で被害届や告訴状は受理されない。
Yahoo:「双方で話し合え」もしくは「商品満足サポート使え」で終わり。
弁護士:発信者情報開示請求の対象外なので何も出来ない。相手が特定できない事件を受任する弁護士は着手金目的の詐欺弁護士だけ。仮に「契約不適合責任を理由に契約解除を求めましょう」というアドバイスをもらったところで相手から拒否されたら終わり。