>>280
消費税法第4条で、免税事業者だろうが何だろうが「国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する」となっているのに、
わざわざ「消費税相当額を徴収する免税事業者」と表現する意味がよくわからん それって全ての事業者ということになるんじゃないのか
「インボイス発行事業者」と表現するのなら分かるけど