ttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12253833502

この民事訴訟の判決も裁判所が法律学者に意見を聞きに行った結果じゃないのかと思ってる。
裁判所では専門分野である「法律の解釈」ですら一切判断できず、法律学者に意見を聞きに行ってる。
専門外であることはもちろん判断できないので、鑑定を利用。

>>95
>>92に書いた通り、この前に限らず以前からそういう判決は出てるよ。
「機能に影響がない傷や汚れやサビは契約不適合責任に当たらない」って。
逆に言えば、「機能に影響のある部分は契約不適合責任にあたる」という事。
「ノークレーム・ノーリターンは契約不適合責任を負わない特約と同義である」と解説してる法律事務所や弁護士は、機能に影響のある部分ですらノークレーム・ノーリターンと書けば免責と言ってますwww