>>706
今回の場合はかんたん決済の明細によって双方が確認できる明らかな誤差なので
これを不当利益として返還請求するのはあり得るのではないかという考え方がひとつと
返金にかかる金銭負担については
それを全て落札者が負うだけの一方的な過失が認められるかどうかの考え方にも寄るのではないかな
双方に過失が認められる場合は交通事故と同じで負担割合という話になるだろうし
仮に10:0の過失割合で一方が返金にかかる費用を全額請求したとして
交通費なら領収書などの実費の証明や時給なら算出根拠を一応用意しておかないと
問題が大きくなった時に請求した側の立場が不利になる可能性もあるとは思う

ただ個人間の取引でギスギスして時間をかけてモメる価値があるかどうかは疑問だし
やはりその辺は法律を引っ張り出す段階に至らないよう
話し合いで調整というのが理想じゃないかね