はぁ…

1、摘示した事実が公共の利害に関する事実である
2、公共の利益を図る目的でなされたものである
3、その事実が“真実”である(真実性の証明がある)か真実性の証明がなくても真実と信ずるに足りる理由がある場合には名誉棄損罪には当たらないとする
(刑法第230条2第1項)


無申告の転売屋は脅迫じみた書き込みするの危険だよ
ここは公共の利益を害する転売屋を監視するスレ