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全国人民代表大会で「中華人民共和国電子商務法」が可決。来年1月1日から越境ECも一般貿易と同じ認証が必要になります・・ 2018/10/18
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0001しゅわっち'92 ★垢版2018/10/18(木) 11:53:02.38ID:CAP_USER
全国人民代表大会で「中華人民共和国電子商務法」が可決。来年1月1日から越境ECも一般貿易と同じ認証が必要になります。ー化粧品はCFDA取得が必要になる可能性が高く、駆け込み申請が相次いでいます
2018/10/18 11:30ドリームニュース

中国人民共和国電子商法施行により、越境EC事業者に大きな打撃

2018年8月31日、全国人民代表大会(国会に相当)常務委員会で「中華人民共和国電子商務法」が可決。
2019年1月1日に施行されることが明らかになりました。
この施行により、中国国内で販売する際に必須であるCFDA登録(化粧品、健康食品、サプリメント、医療機器等)やCCC認証(電化製品など)を取得していなくても販売が可能であった【 越境EC 】においても、新法が額面通り施行されれば、取得が必須となります。当然、保税倉庫を活用した物流も対象です。

10月1日より、WWIPコンサルティングジャパン(東京都港区西新橋1-17-11 代表取締役 神代雅喜 以下「WWIP」)は、中国国内の提携関係のある6社(北京2社、天津2社、上海、杭州)との連携を強化。急増が予想されるCFDA登録申請に対応する体制をスタートさせました。


最も影響がある条文は…
越境EC事業者へ最も影響がある条文は、「中華人民共和国電子商務法 第26条」です。

第26条「電子商務経営者」が越境ECを行う際は、輸出入監督管理などの関連法律・法規を順守する義務を負う。

つまり、越境ECでも一般貿易の扱いになり、必要な申請や認証の取得が義務づけされるということです。
CFDA登録やCCC認証などの取得が必要な商品を取り扱っている企業で、まだ認証を取得してない商品を中国向けに越境ECを通じて販売中、もしくは販売予定の計画を立てている場合、来年1月以降、越境ECであっても商品が通関できなくなる可能性があります。
CFDA登録やCCC認証などの取得には申請から4〜6ヶ月以上の期間がかかります。
また駆け込み申請の急増により申請期間が更に延びる可能性があります。
まずは、早急な対応が必要です。

詳しくはWWIPにお問い合わせください。
https://wwip.co.jp/cfda_app/



CFDA申請とは 中国の政府機関である「國家食品藥品監督管理總局」の英語名「China Food and Drug Administration」の略称であり、アメリカ食品医薬品局(FDA)の中国版です。※1
中国市場で、医薬品、医療機器、化粧品、保健食品を販売するためにはCFDA登録を行う必要があります。 製品の成分チェックから、検査資料や専門的な証明資料等の提出、その翻訳、中国における検査等、非常に慎重かつ緻密な手続きが必要であり、時間も費用もかかることから決して容易な申請ではありません。
※1 2018年3月22日に全人代が発表した行政機構改革で「国家市場監督管理総局」へ移管


□ WWIPのサービス
     ===== 後略 =====
全文は下記URLで
https://news.nicovideo.jp/watch/nw4041350?news_ref=top_newComments
0002名前をあたえないでください垢版2018/10/18(木) 12:00:35.74ID:bafP4cMW
先ず自分とこの製品をまともにしろよ中国
0003名前をあたえないでください垢版2018/10/18(木) 12:04:59.87ID:LI002IUu
>>1
輸出入の関税強化、抜け道防止対策と言うことだろ
申請していなければ旅行先で土産物も持ち帰られなくなるのだな
そう言う事だろ、中国人
0004名前をあたえないでください垢版2018/10/18(木) 12:05:18.13ID:u5GjX99I
実行性があるの?

輸出はザルで、輸入は厳しく。という事は無いの?w
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