厚生労働省は21日、医道審議会医道分科会の答申を受け、
医師13人、歯科医師8人の計21人の行政処分を発表した。
免許取り消しはなく、3カ月〜3年の業務停止の処分。
10月5日に発効される。
厳重注意(行政指導)は計9人だった。

千葉大学医学部の学生らが酒に酔った女性に性的暴行を加えたとされる事件をめぐり、
準強制わいせつ罪で有罪が確定した藤坂悠司医師(31)は業務停止3年。
ほかの業務停止3年の処分は次の通り。
(呼称略、所属は当時)

北茨城市民病院、細村幹夫=覚醒剤取締法違反▽畑山歯科医院(京都市)、畑山佳之=詐欺

以下ソース:朝日新聞 2017年9月21日20時52分
http://www.asahi.com/articles/ASK9P5TSSK9PULBJ00Q.html