乳幼児用の電動ベビーカーは車道を通行しろ――。
こんなニュースが13日、インターネット上で話題になった。

ある海外製品について、経済産業省が大きさを理由に「軽車両に該当する」と回答した内容が発端だったが、
すべての電動製品が歩道を通行できないと受け止められて「炎上」。
経産省は「この製品がサイズオーバーだっただけ」と困惑している。

経産省生活製品課によると、
問題になったのは保育所の散歩などで使われる6人乗りのベビーカーに、電動アシスト機能がついた海外製品。
新しい事業に乗り出す際、事前に規制の対象になるかどうかを確認できる「グレーゾーン解消制度」を使い、
輸入を検討していた業者が製品について問い合わせたという。

道路交通法で「小児用の車」は歩道を通行できることになっているが、
電動のベビーカーの大きさについては長さ120センチ、幅70センチ、高さ109センチ以内という規定がある。
問い合わせのあった製品はこの大きさを上回ったことから「軽車両」に分類され、
経産省が「車道か路側帯の通行が求められる」と回答した。

経産省のホームページでも回答を公表したところ、
すべての電動ベビーカーが車道の通行が求められるかのようにネットメディアで取り上げられ、
同課には13日朝から問い合わせの電話が殺到。

担当者は
「現在把握している限りでは国内で電動の大型ベビーカーは生産されておらず、
 保育現場などへの影響も考えにくい」としている。

以下ソース:朝日新聞 2017年9月13日18時22分
http://www.asahi.com/articles/ASK9F5GS5K9FULFA01Y.html