平成30年度改正された、退院退所加算なんだけど、カンファレンス参加あり(退院退所加算T2、U2)の算定要件は、いきなり退院時共同指導料二の注三が適用されんの?
それか、改正前と同じVを算定する時だけかな〜?現役ケアマネのパイセン方誰か教えて〜(´Д⊂