キャスターがニュースソースを偽だと知っていたという証拠の提示が出来ずに原告が負けていたが
日本だとニュースソースが偽ならそれを信じたことに相当な理由があるという証拠を
被告側が示す必要があって証明責任が逆になってるんだが
まれの脚本家だからその辺処理できない気がする