キックスクーター、キックボード等の公道利用
4インチの折り畳み式から26インチ超のフットバイクまで、
各種スクーターの法解釈に関する話題をどうぞ。 主な解釈
・「軽車両」なので、歩道は通れないが車道脇なら通行可能
・「ローラースケートに類する行為」なので、交通の頻繁でない道路でなら歩道車道問わず利用可能
・「小児用の車」または「歩行補助車」なので、通行人として歩道を通行可能 もし、警察に確認してもらうとしたら、何課に行けば良いの? くだらねえw
キックスクーターに道交法もクソもねえだろ。
そんなこと気にしてるやつは警察の顔色伺いながら一生ママチャリでも乗ってろや。 乗り物の使用が法律の枠外だとは思えないが、
もしそうだと証明できれば大手を振って乗れる様になるぞ。 そう。
仮に軽車両という事になれば歩道で使えなくなるんだけど、小径でそれは現実的ではない。
歩行補助車として認められるのが、恐らく利用者にとっては最善な道なんだけど、
バカな団体が軽車両だとわめいているんだよな。 どうもどこで公表されているのかがよくわからないのだけど
キックボードが原則禁止というより「認められていない」と
いう主張は各県の公安委員会とかで
通達かなにかを出しているのですかね.
個別の警察署の管内とかで「ちょっときみぃ,それ禁止だぞっ」とか
言っちゃってる警察官はそのへんを元にしているのか,
単に勘違い・思い込みで言っているのか 訂正。
道路運送車両法施行令で、軽車両を「馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー」と具体的に定めているので、国交省の管轄ではなかった。 訂正。
道路運送車両法施行令で、軽車両を「馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー」と具体的に定めているので、国交省の管轄ではなかった。 二重すまん。
ただ、これは国交省が関知しないというだけの事であって、公道禁止の根拠ではない。 その軽車両のうちの「人力車」の定義に含まれたりはせんか? 「人力車」の定義は無いんだけど、道路運送車両法第2条第4項の
「この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。」
という前提があるので、人力だから人力車扱いという主張は流石に難しいと思う。
でも仮に、車夫がデッキに乗ったまま走れる構造を持った人力車が作られたらどうなるんだろ。 >18
「この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させること
を目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより
牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定
めるものをいう。」
キックボードは
* 人力で陸上を移動させることを目的として製作されてる
* 軌条若しくは架線を用いないものである
定義の字面を追うだけでもこれはどう考えても「該当する」と思うのですが。
最後の「政令で定めるもの」は分からないですが >>18
>でも仮に、車夫がデッキに乗ったまま走れる構造を持った人力車が作られたらどうなるんだろ。
ベロタクシーの事? 要はリヤカーもコンビニの台車もキックボードと同じくブレーキが無いのは足で一瞬にして止まれるから。
警察は市民の楽しみや利便性より自分たちの都合でしか思考できないただの馬鹿。 >>21
ベロタクシーは三輪自転車。
自分が言っているのは、ベロタクシーのスクーター版といったところ。
これも日本だとどうなるのやら。
http://www.flickr.com/photos/julia_manzerova/4291705593/
>>22
放置したら放置したで何かあった時に批判されるから、警察も大変だとは思う。 「政令で定めるもの」に人力車が含まれていて、
その上で人力車の定義が車両法でも政令でもなされていないなら
少なくとも軽車両としての他の定義は全て満たしているわけだし
キックボードが人力車に当たらないとは言えないよね
まぁ軽車両扱いもそれはそれでめんどくさそうだけどさ 前後ブレーキで前燈火、後反射板、だとxootrならクリアーできると思うのね。
一人は辛いけど何人か纏まれば回答が聞けるんじゃね?
どうだろ?
ブレーキとリフレクターは付けて当然のものだけど、
軽車両として法的に必要なのは夜間の灯火だけ。
軽車両としては。 >26
もったいぶるのはやめろ。
お前の発言はカタコト以下だ。 軽車両だと主張するなら、法的に必要なのは灯火だけという事。
ブレーキとリフレクターで何をクリアする気だ? あと、軽車両として主張してゆくなら、Kickbikeから始めた方が話が早い。
いくら何でもあれが軽車両と認められない訳がない。 軽車両と認めない理由をあえて考えるなら、使用者の保護の観点ではないだろうか。
軽車両であって自転車でないとすると公道上では車道での走行を余儀なくされるが、
主な使用者が子供で、車道走行を義務付けるのはあまりにも危険であろう。
三輪車が子供用の遊具であって、自転車及びそれを含む軽車両に規定しないのと
同じ理由ではないかと思うのだが。 >>29
「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、
内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう」(第2条第1項第11号の2)と定義され、「軽車両」、「車両」、「車両等」に含まれる。
ペダルなし。はい自転車以外確定
第71条 乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。
立乗り前提なので危険極まりない。はい終了 現状で確定できるのは自転車扱いにはできない、ってぐらいだわな
裏を返せば取り締まり云々はわざと自転車扱いにして違反にしてるってことだな
自転車狩りの難癖といい、どんどんおかしくなってきてるなぁ 警察が何を言おうとKickbikeなら裁判で軽車両として認められるだろ。
一度行くところまで行くしかないのかもな。 >>30
子供の三輪車は「小児用の車」として歩行者扱いな筈。
ただ、子供用の自転車でも周囲への危険度から判例が分かれているので、
子供が乗ったスクーターがどう扱われるのかは分からない。 「ニースクーター」や「ニーウォーカー」と呼ばれているものがある。
http://www.kneewalkershop.com/
http://www.kneewalkercentral.com/
足を怪我した人間向けの福祉器具なんだけど、用法はキックスクーターそのもの。
日本で売っているところは見当たらなかったんだけど、これを日本で使った場合にどうなるか。 これはシートに膝で座ってるとみなして軽車両扱いになりそうだね
福祉器具って時点で車椅子なんかと同じ扱いにせざるを得ないでしょ
キックスクーターは座席がなく立ち乗り前提だからなぁ デザインを洗練させて荷台を付けてくれれば持ち歩かない分にはこれでいい気がしてきた >>39
そう。流石にこれを禁止にはできないだろうけど、
軽車両というよりも「歩行補助車」になるんじゃないかと思う。
ところで座席云々は警察からそういう事を言われたのか? >>39
そう。流石にこれを禁止にはできないだろうけど、
軽車両というよりも「歩行補助車」になるんじゃないかと思う。
ところで座席云々は警察からそういう事を言われたのか? すまん。またやってしまった・・・。
足を痛めたらニースクーター買ってみるか。 >>41
警察から言われたというよりも、まず自転車扱いにならないことはペダルないからほぼ確定
そうなると自転車以外の軽車両か児童用遊具か身体障害者用の歩行補助車になるんだが、
そもそも立って乗るという時点でニースクーター?と違って身体障害者用にはなり得ない
で、残りの軽車両については「道路運送車両の保安基準」的にまずそう
二十二条、二十四条あたりね
俺はフロントライトとテールランプ付けて乗ってるんだけど、
交番や警察署の前ちょくちょく通ってるけど注意されたことはないなぁ
人通りが多い時は降りて押したりとかちゃんとやってるからってのもあるかも
結局の所、昔のローラースルーゴーゴーみたいに児童遊具になるんだろうね >>44
前にも書いた様に、道路運送車両法が規定する軽車両の中にスクーターは含まれていないので、
その保安基準が適用されるはずもないんだけど、異論があるなら書いてくれ。
ついでに言うと、道交法の自転車の基準でも座席が必須とは書かれていなかったりする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html#1000000000002002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
あと、本来の歩行補助車というのは高齢者(健常者)が楽して歩く為のもので、障害者用ではない。 >>46
ああ、書き方が悪かったみたいで誤解させてすまん
仮にキックスクーターを軽車両扱いにしようとしても保安基準を満たせないから無理、
と言いたかった。現状では軽車両に含まれてないし、含めようとするのもムリポ、って事
俺がライトとか付けてんのは自分の安全確保のためね
児童遊具としては交通量の多い歩道ではダメだったはずだけど、
俺は人多い時はちゃんと降りてるから注意されないんじゃね、って事
歩行補助車についてはちょっと間違ってたみたいね、訂正サンクス
でも高齢者にキックスクーターはちょっときついと思うぞw
普通の歩行補助車と違って転倒しやすいからね 軽車両として使える事を否定する根拠は出てこない様だな。 みんな興味が無いだけだろ。
ちなみに軽車両として使用上問題無いかどうかはこの辺をクリアしてると認められるかどうかだと思う。
http://www.mlit.go.jp/common/000187318.pdf 認める認めない以前に、その基準を満たしていなくても禁止する根拠が無い。 禁止する根拠が無いというのは、道路運送車両法での軽車両に含まれていないから
という意味だと思うのだが、人力車に含まれる可能性は無いだろうか?
人力車という物を法的にどう規定しているのか分からないのだが。 その可能性は無い。
人力車というのはこういうもの。
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Rickshaw_by_soulfish_in_Kyoto.jpg/800px-Rickshaw_by_soulfish_in_Kyoto.jpg
道路運送車両法では人力の車全般を軽車両として扱う訳ではないから、
わざわざ道路運送車両法施行令で具体的に範囲を絞り込んでいるわけ。
そもそも、第七十一条に注目しているなら、その直前にある第七十条も見てるだろ?
そこを読めば、人力の車=人力車ではない事が分かる。 一般に知られている人力車がリンク先の画像のものである事は認識している。
しかし人力車の定義がなされている所が見つけられないので否定もできない。
>第七十条 乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。
について乗用の軽車両でありなおかつ人力車でない物というのは、馬車、牛車、馬そり、及び三輪自転車の事だと考えられる。
しかし人力車というのが、乗用の軽車両のうちペダルやクランクを介さず、直接人の足で地面に力を加えて走行する物と
解釈するならば、キックボードが人力車に含まれる事に不合理は無いと考えたのだが何かおかしいだろうか? 具体的な名称が並んでいる中で、人力車だけは人力の車全般と言いたい訳か。
だったら、わざわざ人力車からブレーキを除外している理由と、
荷車と人力車とリヤカーの違いを一生考えていてくれ。 人力の車全般とは言ってないが?
人力車は人を運ぶ為の車であって直接地に足を着いて走行する物と考えた。
座席に乗った他人を運ぶか立席に立った自分を運ぶかの違いは有るが、
そこに齟齬は生じないと考えられる。
>わざわざ人力車からブレーキを除外している理由
に関しては、人の足で直接走るのであれば、スピード調整や制動に関しても自らの
足で行えば良いという意味に捉えればよいのではないかな。
どうも噛み合ってない様だけど、スクーターを人力車扱いしたところで誰も得はしないし、
国交省も、ブレーキ装着義務の無い人力車として認める事は有り得ない。
仮に裁判を起こしたとしても「人力車とは、世間一般でいうところの人力車と解す」
の一言で終わるんだし、無益な話はもうやめようか。
あくまで道路運送車両法にねじこみたいなら、
施行令を改正して「スクーター」を軽車両に加えさせる方がまだ現実的だろうけど、
そうなったらそうなったで、フットバイク以外は完全に禁止になるかもしれない。 軽車両であると仮定して使用に問題があるとしたらどういう問題だろうかと
考えてみただけで、現実に取り締まられるとは思ってないよ。
実際の所は子供用の車ってやつにあたるんだろう。
そうでないと子供達が歩道で走ることができなくなる。
こういう物の立ち乗り版考えれば一番しっくりくるんじゃないかな。
http://www.razor.co.jp/photo/1320986783.jpg なるほど。
お前さんと話しても時間の無駄って事か。 一時期人力のキックボードで、わざと坂登って降りる時にキックボードに
乗るのが趣味であろうやつと、毎日通勤時にすれ違ってたことあったぞ。
ワシの職場は坂の上で、そいつは駅と同じ低地のほうから1度坂を登って
やって来るわけだ。 地域によっては公安委員が禁止しているかもしれないと思って、
各地の道路交通法施行細則と道路交通規則を調べてみたけど、
調べた範囲ではどこも禁止していなかった。
ちなみにこれが東京都道路交通規則。
「都条例で禁止」なんていうのはやっぱり嘘だった。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
ただ、奈良県ではどういう訳か
「またがり式乗車装置のある車両にまたがらないで乗車し、又は乗車させて運転すること。」
が禁止されているので、こいつに乗る場合には引っかかるかもしれない。
http://www.louisgarneausports.com/bike/bikes-skuby1.html 自転車の立ち漕ぎで違反じゃねえかw
まあ奈良で自転車に乗る予定もないが たちこぎは正しく自転車にまたがらないとできないじゃん
またがる本家である乗馬だって騎手が腰を浮かすことがあるよ
あと、出発から到着までずっとたちこぎするの? >>67
またぐんじゃなくまたがるなら座らんと駄目だろ >>67
>あと、出発から到着までずっとたちこぎするの?
これは何を言いたいのだろう?
路上喫煙禁止の条例が有る地域で路上喫煙をすれば、注意されたり罰金の規定があれば払わされる。
「出発から到着までずっと」吸ってたわけじゃなくてもね。 >>68
>こういうのを禁止しているのかもしれない。
違うだろ、大体二人乗りは禁止だし、幼児乗せるにも子供乗せシートに座らせなきゃいけないんだから。
考えられるのは曲乗り(サドルに立って乗ったり)や三角乗りとかするんじゃねえって言いたいんだろうけど、
奈良県道路交通法施行細則を読む限り、確かに立ち乗りも駄目そうに思うな。 >>65
[またがり式乗車装置のある車両]
初めから無いので関係ないでしょ >>71
画像は自転車だけど、奈良県はオートバイを念頭にしているように思う。
それとも・・・鹿? >オートバイを念頭にしているように思う
それは無いな。
もちろんオートバイも含まれるけど、車両全般牛馬も含めてでしょ。 色々調べてみると、奈良以外でも「運転者の遵守事項」として似たような条文が見つかった。
東京「またがり式の乗車装置に人を乗車させる場合は、前向きにまたがらせること。」
石川「またがり式の乗車装置にまたがらないで乗車させないこと。」
沖縄「またがり式乗車装置のある大型自動二輪車又は普通自動二輪車に運転者以外の者を乗車させて運転するときは、前向きにまたがらせて乗車させること。」
まあ普通に考えればオートバイの二人乗りを指しているんだろうな。
実際、奈良で立ちこぎが禁止されているという話は、このスレしか見つからなかった。 そう思いたいならそうしてくれ。
どのみち「またがる」に座るという意味は無い。 沖縄の「またがり式乗車装置のある大型自動二輪車又は普通自動二輪車」が
オートバイを指していると思われることから、
他県の「またがり式の乗車装置」にはオートバイ(のシート)が含まれるだろうね
要はシートにちゃんと座らせろって言いたいんでしょ 完全に脱線してるが>>65のリンク先のhttp://www.louisgarneausports.com/bike/bikes-skuby1.html
をキックで使うときには乗車装置にまたがらないから>>76の条例が有る所では
違反になるって事でいいんだよな? 条文を杓子定規に捉えればそうなるかもしれないという話。 このスクーターバイクとかいうのは、道交法で言うと自転車だよな。
前輪ブレーキとベルを加えれば、堂々と公道を走れるはず。
http://www.razor.co.jp/item.php?action=dt&no=11060&category=2
逆に、そのまま乗ったら整備不良で捕まるかもしれない。
でもその場合、警察が自転車として認めたという事にもなる。 >>87
もう一月経つぞ
聞いたんならさっさと報告しろよボケ 警察に突撃したからまだ出てこれないんだよ
一生出てこれないかも >>38
キックボードは警察に捕まります。これは座ってるからOKです。
なんて理屈が成り立つならこれにするわw
しかも車椅子と同じ扱いってことは広い駅の移動や
ショッピングセンターもOKどころか、電車の中さえこれで走れるってことか。
軽くて折りたためる奴でたらマジで検討する。
足の悪い人がこれを折りたたむ必要があるのかわからんけどw 座席云々というより、ニースクーターは、どうこじつけても「遊具」と呼べるものではないから、警察も認めざるを得ないだろうという事。
但し、道路以外がどうなるのかは知らない。 に注意されたら
どう返したよいかな
当方xootrのり
今まで注意されたが絶対乗っちゃいけないとは言われたことない。 分野は違うけど、日本での法解釈に関する面白い例が出てきた。
【社会】「ネット選挙」また禁止…脱法的利用、不公平感も
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1354055376/
http://ja.wikipedia.org/wiki/ネット選挙
本山貴春の「文書図画での選挙運動は禁じられていても、ネットは明確に禁じられていないから可能」というのは正直、微妙な解釈だと思うけど、これですら結局、起訴されなかったそうだ。