>>646の法律に詳しく書いてますが

第二款 金融商品取引業者
(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

後、確かに株式発行会社が未公開株を販売する事は可能ですが、販売する度に取締役会を行う必要がある為、あまり一般的ではありません

http://www.fsa.go.jp/ordinary/mikoukai/

金融庁も危ないから買うなと申していますね