カバーは下記文章を顧問弁護士の名で発表すればいい。
そのあとでも叩くのは頭のおかしい人だけと誰でもわかるようになるから。
35Pもみこちを批判している人には下記文章をコピペして教えてあげればいい。


競馬騒動のまとめ AIもおすみつきの具体的反論が不可能な正論です(コピペや転載自由です)

弁護士とAIが
「さくらみこを非難している人のほうが悪くて有罪になる可能性がある」と言っていますよ。
賢い人からみこちを叩いていた態度をあらためて謝罪していますが、まだの人は大丈夫ですか?
嘘だと思うならAIに以下の文章をコピペして合っているか確かめてくださいね。


「著作権の問題は、実務上、権利者が権利行使をして初めて問題になるものです。
それを理解せずに、特定個人が著作物の一部を読み上げた行為を
「違法だ」「悪質だ」「謝れ」「反省しろ」と断定して叩く行為は、
名誉毀損に該当し、責任を問われる可能性があります。

相手を違法と決めつけたり、悪質・犯罪者扱いをして
社会的信用を低下させれば、そのリスクは現実的なものになります。

違法性の判断をする立場にない第三者が、
断定的に他人を攻撃すること自体が問題なのです。」


歪んだ願望や思い込みが「正義」の顔をすると、
エコーチェンバーの中で増幅され、自分たちの誤りに気づけなくなる。
その結果、社会そのものが歪んでいくんだわな。



アンチ「権利者が問題にする如何に関わらず、勝手に利用するのは犯罪として成立している」

AI
「それは原則として誤りです。
日本の著作権侵害罪は原則「親告罪」
著作権法119条などの侵害罪は権利者の告訴がなければ起訴できません
権利者が「問題にしない」場合、責任は追及されません。
犯罪ではないものを犯罪というほうがむしろ違法です」


アンチ「第三者が申告して捜査の端緒にすることは権利」

AI「よくある勘違いです。捜査の端緒としての情報提供は誰でも警察に情報提供したり被疑事実の相談はできます。
しかしそれは「権利」というよりただの自由。「第三者が告発できる」というのは間違いです。 原則不可。
著作権侵害について告訴できるのは権利者のみ。第三者の「告発」では捜査・起訴はできません
2018年以降、次のような場合は 非親告罪 となりますのでそれを一般化した人が犯しがちなミスです。

営利目的
権利者の利益を不当に害する
原作品の市場に重大な悪影響
(例:海賊版サイト運営など)

この場合は権利者の意思に関係なく起訴可能です。
ただし、
単純な私的利用
小規模な転載
などは通常ここに該当しません。

今回の件はごく小規模な参照であり、権利者が最初から問題視しておらず、両者の間で合意済みと発表されているので全く該当しません。」