>>169,170,172,173
またしょーもない火種で争ってるわ..もう、見ちゃいられない!って事で、横槍だけど一応、正しい基礎情報を書いとくね

【自殺教唆罪の該当性】
自殺教唆罪(刑法202条)は、相手に自殺意思を生じさせ、実際に自殺させた場合にのみ成立する(6ヶ月以上7年以下の懲役)。
SNSの書き込みだけでは「教唆」とは認められにくく、相手が自殺しない限り問われない。
中傷が自殺の原因でも因果関係の証明が非常に難しく、逮捕事例は極稀(例: LINEで方法を教えた場合のみ)。
なお、匿名掲示板のように個人を特定できない人宛に自殺しろとレスしても、特定個人に自殺を促した事にはならない為、立件は不可能
単独で提訴を申し出ても、大抵は不起訴扱いになる

※ しょうもない事で通報ツールを使って通報しまくっていると、それを精査する担当者達の処理が煩雑になり、迷惑を掛けてしまう事を考えなさい
早急に処理しなければならない重大事案が後回しになる恐れも出てくるので自重すべきだぞ?