グリーンチャンネル
衛生基幹放送に係る有料放送契約
第二章
第四条
2、有料放送契約は、当社の提供する衛星デジタル有料サービスを、加入申込者又は、加入申込者た同一世帯の者が視聴することを目的(以下「世帯視聴目的」といいます)として締結されます。ただし、業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できる様に使用し、又は同時送信若しくは再分配で使用する事を目的とする場合等の世帯目的以外の場合においては、当社と別の取り決めをしなければなりません。
禁止事項)
第十四条 加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
二 衛星デジタル有料放送サービス、他サービス若しくは別契約に基づくサービスに係
る著作権その他の知的財産権、その他当社又は当社の代理人の権利を侵害し、若しくは利益
を損ない、又はそのおそれのある行為