>>386
こういうのも流布になるからマジでお前ら無敵なんか?って思う

誹謗中傷の流布とは、虚偽の噂やデマ(風説)を不特定多数に広める行為で、これは信用毀損罪や偽計業務妨害罪(刑法233条)に該当し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。