グリーンチャンネルの件は
映像と音声を使ってない
→ 著作権侵害ではない
コメントは他媒体でも使われている
→ 番組独自の著作物を主張できるものではない
コメントの部分的な拝借
→ 裁判で問われるのは、実質的同一性=「有料コンテンツを金を出さずに再体験できるか」だろう。
サッカーなどの同時視聴配信が罪に問われた判例も、その中で実況解説の言葉を流用して罪に問われた判例も、調べた範囲では見当たらない。

仮にあれで問題があれば、ホロで競馬配信自体が出来てないだろうから、ルイ姉の配信があったことで法的問題はなさそう。
道義上の問題は企業間で話が付くなら、それで終わり。

以上、バカでも分かる簡単な事実説明でしたとw