個人間でお金を貸すこと自体は必ずしも違法ではない

日本では家族・友人・知人同士など、純粋な個人的な貸し借り(個人間融資)自体は違法ではありません。
ただし、それが単なる助け合いでなく「ビジネスとして反復・継続して貸付をする意思」があると、法律上の扱いが変わります。

反復・継続して貸すと「貸金業」に該当する可能性がある

日本の 貸金業法 の基本はこうです:

➡ 継続的・反復的に貸金の業を行う者は、たとえ個人であっても「貸金業者」とみなされる可能性がある。
➡ 貸金業者として金を貸すなら、 財務局または都道府県に登録しなければならない。登録なしに貸金業を行うと 無登録貸金業の違法行為 となります。

つまり、「継続して複数の人に貸している」かどうかが重要な判断ポイントになります。
配信企画での貸付が違法かどうかのポイント

現時点で公開されている情報(ネット記事や動画紹介)では、コレコレさんが「視聴者から応募者に貸付を行っている具体的な法律的登録の有無(貸金業登録)」について公的に確認できる資料はありません。ただし:

配信を通じて反復して複数の人に貸し付けていると見なされる可能性

利息や返済条件が設定されている場合は法的ルールの対象になる可能性

といった点から、日本の法律上は貸金業法違反のリスクがある行為として扱われる可能性があります。

つまり、

✔ 単発の支援・貸付(返済義務なし) → 法的な貸金業扱いにならない場合が多い
✔ 継続的に貸す → 法律上「貸金業」とみなされる可能性がある
✔ 登録なしで貸金業として扱われると → 無登録貸金業の違法

という整理になります。