似たような事例

◯ニュース速報の“ほぼそのまま引用”問題
ニュース速報をほぼそのままSNSに書いた人が
「著作権侵害だ」と言われたが、
実際は
事実の伝達は著作権の対象外
創作性がないため侵害にならない
実況の内容が“創作性のない事実”である点が今回と一致

◯スポーツ実況の“文字起こし”問題
野球・サッカー・相撲などの実況を、ファンがSNSで文字起こししたケース。
「実況の文章は著作権侵害では?」と騒がれた
しかし実際は
→ 事実の伝達であり著作権の対象外
企業側も問題視せず、法的措置なし
今回の「パドック実況の復唱」とほぼ同じ構造