>>391
AIによる回答。刑法:詐欺罪(刑法第246条)被害者の金銭的損失を直接回復させるためのものではありません。
民法:詐欺による損害賠償を求める場合、主に不法行為(民法第709条)に基づき、加害者に対して損害の賠償を請求することになります