>>869
そもそも同居家族にすら仕事の内容を漏らしてはいけないっていう主張に法的根拠がないからね。(公表とは別で、例えば心身の調子を崩しているのを心配した家族が会社に相談してきた!秘密漏洩だ!」なんて論点をすり替える事は出来ない)
職務上知り得た秘密を家族にも漏らしてはいけないと法的に決まっているのは、刑法134条で既定されている医師、弁護士等の職業に就く者、税理士法人等の専門資格保持者に課せられる法律、国家公務員法、地方公務員法に定められた公務員、あとは防衛、外交等の国家機密に関する特定秘密保持法だけなので、私企業の契約書になんて書いてあろうと法的には無効