>>23
その通り著作者人格権は譲渡できない
だから、ニコニコ側も「著作者人格権を運営に渡せ」とは書いていない
規約に書かれているのは、法的に「著作者人格権の不行使特約」というもの
あくまで民法上の契約として「権利を行使しないこと(訴えないこと)への同意」

プラットフォーマーが勝手に決めているのではなく
配信者がサービスを利用する際に「私はこの範囲なら改変されても文句を言いません」と
自らの意思で契約(規約に同意)している点が重要