>>113
君は司法資格もってるの?

>二次的著作物等を創作できること。但し、ニコニコ活動ガイドライン第3項及び第4項に掲げる行為はこの限りではありません。
3項及び第4項を見ようか?

その中にね
<他者の権利を侵害する行為>に他者の基本的人権、著作権等の知的財産権、その他の権利を侵害する内容があるんだよね
そもそもがこの権利の侵害に当たるんだよね