>>112
「肖像権の法的性質」と「契約(規約)の効力」を根本的に誤解してる
おまえは「法律(肖像権)> 一企業の規約」という図式で考えてるが
肖像権は「本人の同意があれば利用できる権利」
規約はその「同意」を取り付けるための契約書
ドワンゴが法律を乗り越えて勝手に許可を出しているわけではない

モラルの話と、権利(ルール)の話を混ぜないでくれ
『規約上、権利侵害にはあたらない』という事実(ルール)の話をしてるだけ