そもそも絵師側が「許諾を出したか」が要になるのでその辺で罪に問われることはないよ
刑法233はデマの流布になるので「許諾をしてない使い方された」と発言することはデマにはならないし、全く関係ない
基本的に絵師が権利を譲ることってないので、絵師の方が強いし、書かれてるような弱くなるという事実はないよ
契約書がなければ自由って法律はなくて、むしろ契約書にない利用方法は確認して得なくてはならない