>>616-617
また、肌の露出だけでなく故意・過失を問わず、以下のような表現や行為についても除外される場合がございます。

・性的なものを連想させる、またはそのおそれのある表現・ポーズ・行為(映像だけでなく音声も含む)
・胸元・臀部等、体の一部に注目を集める、または強調する表現
・衣服の隙間や衣服が透けることで、露出制限されている身体の一部が見える、また、そのおそれがある行為
・その他、性的な印象を与える可能性のある表現

これにがっつり当てはまってる
カラオケでブルマになる必然性はない
運動目的以外で未成年児童がブルマを着用してそれを売りにしてたら児童ポルノになるから調べてみな