誹謗中傷の裁判において、他にも複数訴訟を起こされているという事実は影響する可能性が高いです。特に、以下のような点で影響が出ることが考えられます。
1. 民事裁判における影響
悪質性の判断 複数の被害者に対して同様の誹謗中傷行為を繰り返している場合、その行為は偶発的なものではなく、被告(加害者)の常習性や悪意、行為の悪質性が高いと判断されやすくなります。
慰謝料の増額 悪質性が高いと判断されれば、個々の訴訟での慰謝料が増額される可能性があります。また、複数の訴訟全体での賠償額も大きくなります。
裁判官の心証 複数の訴訟が係属している事実は、裁判官の心証に影響を与える可能性があります。反省が見られない、あるいは問題を繰り返す人物であるという印象を与えかねません。
証拠の関連性 各訴訟での証拠や主張内容が他の訴訟と関連する場合、一方の裁判での認定事実が、他方の裁判で証拠として提出されたり、判断に影響を与えたりする可能性もあります。
2. 刑事裁判における影響
量刑の判断 刑事事件として扱われている場合(名誉毀損罪や侮辱罪など)、複数の被害者がいることや、同様の行為を繰り返していることは、悪質な犯行とみなされ、より重い量刑(罰金刑ではなく懲役・禁錮刑など)が科される可能性が高まります。
示談交渉への影響 被害者が複数いる場合、全員との示談が成立しないと、刑事処分が重くなる方向に働く可能性が高く、示談交渉も複雑になります。