>>47
はい、VPNを多用して誹謗中傷を繰り返す行為に対しても、発信者情報開示請求(いわゆる「開示請求」)を行うことは可能です。

### VPN使用の場合の可能性
VPN(Virtual Private Network)を使用すると、投稿時のIPアドレスがVPNサーバーのものに置き換わるため、一見匿名化されているように見えます。しかし、開示請求は可能であり、以下の理由で加害者の特定が進むケースが多々あります:
- **VPNプロバイダのログ開示**: VPNサービスがユーザーの接続ログ(IPアドレス、タイムスタンプなど)を保持している場合、裁判所の開示命令でこれらが提出され、加害者の本来のIPが判明します。日本国内のVPNプロバイダは特に開示に応じやすいです。海外のVPNでも、サーバー所在地が日本と協力関係にある場合や、国際的な司法支援で開示されることがあります。
- **完全匿名VPN(ノーログポリシー)の限界**: ログを一切保存しないVPN(例: ExpressVPNなど)を選んでも、以下の弱点があります:

- SNSや掲示板のアカウント作成・ログイン時にVPNを使わずアクセスした履歴が残り、それが開示される。
- VPN接続の切断時や複数回の投稿で本IPが漏洩する。
- 裁判例では、VPN使用でも投稿時刻や内容の一致から特定された事例が報告されています(例: ゲームコミュニティでの名誉毀損事案で海外VPN使用の加害者が特定)。
- **実際の事例**: 誹謗中傷の加害者がVPNでIPを偽装しても、開示請求で特定されたケースが複数あり、VPNは「特定を遅らせる」だけで「完全に防ぐ」ものではありません。警察捜査が入ればさらに追跡しやすくなります。

つまり、VPNの使用は開示請求のハードルを少し上げる程度で、根本的に不可能にするものではありません。特に繰り返しの行為は証拠が蓄積しやすく、特定率が高まります。

### 注意点とアドバイス
- **時効に注意**: 名誉毀損の損害賠償請求権は投稿から3年(または知った時から3年)。早めの対応を。

- **繰り返し行為の証拠**: 多用されている場合、複数投稿をまとめて請求すると効率的。
はい、VPNを多用して誹謗中傷を繰り返す行為に対しても、発信者情報開示請求(いわゆる「開示請求」)を行うことは可能です。

### VPN使用の場合の可能性
VPN(Virtual Private Network)を使用すると、投稿時のIPアドレスがVPNサーバーのものに置き換わるため、一見匿名化されているように見えます。しかし、開示請求は可能であり、以下の理由で加害者の特定が進むケースが多々あります:
- **VPNプロバイダのログ開示**: VPNサービスがユーザーの接続ログ(IPアドレス、タイムスタンプなど)を保持している場合、裁判所の開示命令でこれらが提出され、加害者の本来のIPが判明します。日本国内のVPNプロバイダは特に開示に応じやすいです。海外のVPNでも、サーバー所在地が日本と協力関係にある場合や、国際的な司法支援で開示されることがあります。
- **完全匿名VPN(ノーログポリシー)の限界**: ログを一切保存しないVPN(例: ExpressVPNなど)を選んでも、以下の弱点があります:

- SNSや掲示板のアカウント作成・ログイン時にVPNを使わずアクセスした履歴が残り、それが開示される。
- VPN接続の切断時や複数回の投稿で本IPが漏洩する。
- 裁判例では、VPN使用でも投稿時刻や内容の一致から特定された事例が報告されています(例: ゲームコミュニティでの名誉毀損事案で海外VPN使用の加害者が特定)。
- **実際の事例**: 誹謗中傷の加害者がVPNでIPを偽装しても、開示請求で特定されたケースが複数あり、VPNは「特定を遅らせる」だけで「完全に防ぐ」ものではありません。警察捜査が入ればさらに追跡しやすくなります。

つまり、VPNの使用は開示請求のハードルを少し上げる程度で、根本的に不可能にするものではありません。特に繰り返しの行為は証拠が蓄積しやすく、特定率が高まります。

### 注意点とアドバイス
- **時効に注意**: 名誉毀損の損害賠償請求権は投稿から3年(または知った時から3年)。早めの対応を。

- **繰り返し行為の証拠**: 多用されている場合、複数投稿をまとめて請求すると効率的。