>>204
自分がその弁護士なら、上限額がある業務妨害を1人からとるよりも
名誉毀損をかたっぱしからスラップ訴訟して広く浅く獲りまくる
プライバシー侵害と違って名誉毀損には既流布免除が存在しないので
重複して請求できる
示談が成立していれば、事実の有無関係ないからね

まずはxのポストの連中にDMして示談請求、5chの方は仮処分を申請って感じで