>>136
事業用トラックにおける点呼は、運転者の健康状態、車両の安全確認、運行指示などを行い、輸送の安全を確保するために法律で義務付けられています。乗務前・乗務後には原則「対面」で実施され、長距離運行など対面が難しい場合は電話などによる「中間点呼」が必要です。アルコール検知器の使用が義務化されており、確認状況や記録は点呼記録簿に記載し保存することが義務付けられています