結論から言うと、「顔にモザイクを入れたから名誉毀損にならない」とは限りません。
条件次第で名誉毀損は成立します。
名誉毀損が成立するポイント(おさらい)
名誉毀損(刑法230条)は、次の3つがそろうと成立します。
公然性:不特定または多数の人が見られる状態
事実の摘示:具体的な事実を示すこと(真偽は関係なし)
特定性:その内容が「誰のことか分かる」こと
👉 モザイクは③の特定性に関係します。
モザイクを入れても「アウト」になりやすい例
次のような場合は、顔が隠れていても特定できるとして名誉毀損が成立する可能性があります。
服装・体型・髪型・声などで本人だと分かる
「〇〇高校の△年生」「このクラスの人なら分かる」などの説明がある
撮影場所・日時・人間関係が明示されている
限られたコミュニティ(学校・職場・SNS内)で共有されている
👉 「知っている人が見れば誰か分かる」場合は特定性ありと判断されやすいです。
比較的「セーフ寄り」になりやすい例
※それでも100%安全ではありません
顔だけでなく、体型・服装・声・背景も分からない
実在の人物だと分かる情報が一切ない
完全に抽象化され、誰のことか推測できない
よくある誤解
❌「顔さえ隠せば大丈夫」
→ 間違い。特定できるかどうかが基準。
❌「本当のことならOK」
→ 間違い。名誉毀損は真実でも成立します。
まとめ
モザイク
名誉毀損
顔だけにモザイク
❌ まだ危険
周辺情報で特定できる
❌ 成立の可能性あり
誰のことか全く分からない
⭕ 成立しにくい
もしよければ、
誰向けに公開したのか(SNS・グループ内など)
どんな説明文を付けたのか
を教えてくれれば、より具体的に判断の目安を説明できます。